認定低炭素住宅とは、
まず住宅が市街化区域内にあること。

私の実家は群馬県の南西部にある鬼石町にありますが、
ここは緑豊かで、新築をする際には役所にこんな住宅が建ちます、と届をすれば住宅を建てる事ができます。

こんな自然が豊かで豊富な緑の中での生活にあこがれる人が沢山いると思います。
ここで認定低炭素住宅基準をクリアーしてもこの緑多い場所では、
認定されません。

ここでの縛りは都市計画区域内という事になります。

これから人口減少を迎える日本、エネルギーも含めて地域としての対策を問われているようです。


それでは、どういう基準として理解をして戴ければ良いでしょう。

国の省エネルギーに関する政策は、
新築はゼロエネルギー化であり、既存住宅の改修は長期優良住宅化であります。

平成25年度エネルギーに対する基準が変わり、
省エネギーの基準は強化されました。

耳なれない言葉ですが、一次エネルギーの基準で平成11年度基準の住宅よりの10%省エネになったものです。

たとえば、灯油が10リットル使っていた物が、
9リットル以下になったこの理解でOKです。

低炭素化の認定は、上記の証明とツァラに省エネルギー基準で考慮されない、HEMSの導入、」節水対策 木材の利用、ヒートアイランド対策への配慮も必要です。



認定の対象は市街化区域等内における以下の条件を満たすもの
(1)建築物の低炭素化に資する建築物の新築
(2)低炭素化のための建築物の増築、改築、修繕若しくは模様替え
(3)低炭素化のための建築物への空気調和設備、その他政令で定める建築設備の設置
(4)建築物に設けた空気調和設備等の改修

● 低炭素建築物の新築等計画の認定

低炭素建築物新築等の計画の認定を受けるにはためには、
低炭素化のための建築物の新築等計画を作成して
所管行政庁へ認定申請することになる条件は

(1)建築物のエネルギーの使用の効率性その他性能が、
   省エネ法の判断基準を超え、誘導基準の適合するもの
(2)都市の英炭素化の促進に関する基本方向に≫照らして適当なものである事。
(3)資金計画が低炭素化のための建築鬱を確実に遂行するための適切なものであること

● 低炭素建築物の新築等計画の認定
●省エネ法の省エネ基準に比べ一次エネルギー消費が10%以上削減される事

●その他の低炭素かに対する措置が講じられている事
20150721101904 

● 認定のまでのフロー

図面作成

建築契約

指定検査機関に適合依頼

適合所を各行政に認定申請

施工開始

竣工後検査済み申請

完了報告を行政に