林野庁は、12年度補正予算で導入する木材利用ポイント制度の概要を発表した。
詳細は検討中だが、対象となる木材は、いわゆる「地域材」に限らず、森林認証材や合法木材であれば外材も含まれるという。
ポイント発行数は、
新築の戸建て住宅:30万ポイント(30万円相当)
で調整中。
県の補助事業との併用が可能だ。
住宅は4月1日の工事契約分から発行される。
<林野庁ホームページより>
◎ 木材利用ポイント事業について
1.経緯
地域材の適切な利用を確保することは、我が国における森林の適正な整備・保全、地球温暖化防止、循環型社会の形成等に貢献することから、国産材その他の木材の利用促進を図ることが重要です。
林野庁は、地域材を活用した木造住宅の新築、内装・外装の木質化、木材製品等の購入の際に、木材利用ポイントを付与し、地域の農林水産物等との交換等を行う木材利用ポイント事業を措置しました。
2.木材利用ポイント事業の概要
木材利用ポイント事業の概要は、以下のとおりです。
(1)木材利用ポイントの付与対象
地域材を基準以上利用すること、資源量に悪影響を与えないこと等の条件を満たす、次の1から3に掲げるもの
- 木造住宅(確認済証、建築工事届等において、一定の工法であり、主たる構造物の構造が「木造」と記載されている住宅)の新築・増築又は購入
- 住宅の床、内壁及び外壁の木質化工事
- 木材製品、木質ペレットストーブ等
(2)木材利用ポイントの申請方法
・(1)のポイントの付与対象となる製品の所有者等が、郵送又は各地に設けられる申請窓口にて行う。
(3)木材利用ポイントの交換
・地域の農林水産品、農山漁村体験型旅行、商品券、森林づくり・木づかいに対する寄附、即時交換等
・ 交換するポイントは、1ポイント1円相当とします。また、木材利用ポイントの申請等に当たっては、各種証明書類が必要になります。
ポイントの付与対象となるものの範囲、製品ごとに付与するポイント、ポイントの具体的な申請・発行方法等の事業の詳細については、決まり次第、改めてお知らせいたします。
<問い合わせ窓口の開設>
木材利用ポイントに関する専用のコールセンターを設置しました。問い合わせ先は以下のとおりです。
[電話番号]0570-666-799(有料)
[受付時間]9時00分〜17時00分(土日・祝日は除く)