平成21年6月4日に施行された「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づく、
長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅、と認定された住宅のこと。

 この法律では、長期優良住宅の普及の促進のため、
構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性の性能を有し、
かつ、良好な景観の形成に配慮した居住環境や一定の住戸面積を有する住宅の建築計画及び一定の維持保全計画を策定して、所管行政庁に申請します。

この認定を受けた住宅は、認定長期優良住宅建築等計画に基づき、建築及び維持保全を行うこととなります。