国土交通省は、12年度の税制要望のなかに、認定省エネ住宅(仮称)の促進のための特別措置の創設を盛り込んだ。

3・11福島原発事故以来、電力に依存しない住宅の需要が高まっていることに対応し、創エネ・蓄エネで年間の1次エネルギー消費量がゼロになる「ゼロ・エネルギー住宅」を重点的に支援するという12年度の予算概算要求。

認定省エネ住宅を取得した場合、
住宅ローン減税の控除対象借入限度額を12年度には3,000万円から4,000万円に、
13年度には2,000万円から3,000万円に拡大。

最大控除額まで所得税が控除されない場合は、翌年の住民税から控除する。

不動産取得税は減税、
固定資産税は特例の適用期間が延長になる、
などの措置が認定省エネ住宅の場合に適用される。

省エネリフォームについても、控除対象限度額を200万円から300万円に引き上げる。

ゼロ・エネルギー住宅の新築や、建築物の省エネリフォームを行うための先進的な取り組みに対しても支援。
LCCM住宅などのゼロ・エネルギー化のための取り組み費用の半分程度を補助することなどを予算特別枠で要求した。